法律に関する、こんな記事のご紹介です。
交通事故の後遺症で車いすに! 愛犬のペットシッター代を請求できる?
※この記事の解説は、ひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
交通事故で脊髄損傷になり、車いすに!
事件が起きたのは、交通量の多い高速道路。合流路から侵入してきたBさんの車がAさんの車に接触し、その衝撃で、Aさんは脊髄損傷を起こしてしまいます。事故後も、Aさんにはしびれや麻痺などの後遺症が残り、車いすでの生活を余儀なくされました。犬1頭・猫3頭のために毎日ペットシッターを呼んでいた
入退院や、リハビリのための通院が続いたAさんは愛犬1頭と愛猫3匹のお世話を、ペットシッターにお願いします。ひとり暮らしで、ほかにお世話を頼める人がいなかったAさんのペットシッター代はふくれ上がり、裁判で請求したペットシッター代は、なんと595万円にのぼりました。事故後から症状固定の間のみ、ペットシッター代を認めた
ペットシッター代のほかにも、治療費や車いす代など、各種の損害請求が行われた裁判。争点になったのは、Aさんの後遺症の程度でした。Aさんは、上半身の麻痺のために複雑な動作がしにくくなったと主張しましたが、裁判所は、Aさんが携帯電話の操作など、ある程度複雑な行動もできていたという証言を採用。ペットシッター代に関しても、事故後から症状固定(症状が回復も悪化もしなくなること)までの期間の、1日1時間に限り、計157万円あまりの代金ぶんだけ認めると判断しました。ただし、Aさんにはすでに保険会社から4100万円あまりが支払われており、損害賠償額をすべて合わせてもその額を下回るため、Aさんのこの裁判での請求は認められませんでした。判決は……157万円あまりにかぎり、事故に関係のある損害として認められた
飼い主さんが万一の事故にあったり、病気にかかったときに、気になるのが愛犬のお世話。とくに、このケースのようにひとり暮らしの飼い主さんは、いざというときのために、信頼できるペットサービスや、愛犬のお世話をしてくれる知人を日ごろから見つけておきましょう。いぬのきもちWeb編集室
⇒参考記事
どれくらいの期間ペットシッターを依頼されていたのか分かりませんが、595万円は相当な額です!
結果的に保険会社から支払われた賠償金で賄われ、この裁判ではペットシッター代の請求は認められませんでしたが、ペットを飼っている人との交通事故トラブルには、このような「お世話代金」の問題にまで発展する可能性があるのですね。
事故はいつなんどき起きるか分かりませんし、いくら気をつけても被害者になり得ますので、ペーパードライバーの私が言うのもなんですが、車に乗るときは本当に注意が必要ですね。
また保険も然りです。
車の運転もそうですが、ペットシッターをお願いする際、また自身がペットシッターとして活動する際も、事故を起こして多額の賠償金が生じる可能性も考慮して、しっかりした保険に入っているシッターさんを選ぶ、また保険に加入して活動することが大切ですね。
ペットシッターSOSは、全店が保険加入の安心出来るシッターさんです。
プロのペットシッターが細心の注意でお世話にあたりますので、初めての方もぜひ安心してお気軽にお問合せください。
by 倉西