第三位『鳴き声がうるさい』
ペット飼育による迷惑行為の第三位は「鳴き声がうるさい」こと。
猫の場合は “発情期の声”が原因であることが多く、室内飼いや避妊去勢などである程度防ぐことができますが、犬の場合はなかなか難しい問題です。
社会生活を送る上で通常我慢しなければならない「受忍限度」を超える場合には、実際に慰謝料の支払いを飼主側に命じるケースはいくつもあります。
第二位『猫がやってきて糞尿をしていく』
そして第二位が外を自由にしている猫の「糞尿問題」。
これは、その猫や猫の飼主を特定しなければいけませんので、その段階までにある程度の労力を要します。
例え飼主がいない野良猫であっても、日常的に餌やりをしているなど“動物の占有者”にあたると判断された場合には、近隣住民からの損害賠償請求(一人につき20万円)を認めた事例もあります。
第一位『犬のフンの放置など飼主のマナーの悪さ』
そして堂々一位が「犬のフンの放置など飼主のマナーの悪さ」すです。
フンの放置は、程度によっては犯罪です。二年にわたりほぼ毎日のように散歩中の犬のフンを放置していた飼主が、軽犯罪法に問われたケースもあります。
故意や嫌がらせなど悪質な場合には、さらに重い廃掃法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」※何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない)で罰せられることも。
しかし、ここで難しいのは、フンとは違って、持ち帰れない尿の問題。家で済ませてから散歩に出る、トイレシーツを持参する、など方法はなくもありませんが、犬の習性や現実問題として難しく、やはりペットボトルなどで水をかけるなどのパフォーマンス的な処理が、現状望ましいといえるでしょう。
後書き
いかがでしたでしょうか?
特に犬の場合は「お散歩」がありますので、必然的に飼主の振る舞いや犬の様子がよく見られることになりますね。
外を歩かせているだけ(外での排泄はしない)の場合であっても、それを知るのは飼主さんだけです。すれ違う人から見たら「おしっこやうんちをしたらどうするんだろう・・?」と思われてしまうかもしれませんね。
そうした疑念から、まったく関係ない放置糞まで自分や愛犬のせいにされてしまうのは、ご近所付き合いを行う上でも非常に損です。
少しの“不審”や“不快”が積もり積もって「動物嫌い」な人を作ってしまわないよう、マナーやモラルには十分注意して、ペットライフを楽しみたいですね!
by 倉西